今回は趣向を180度変えまして、色々と現実に即した、臨床工学技士だけど社会的にも通じるのではないだろうか?という視点をお話しできればと思います。
長くなるのでシリーズとして掲載していきたいと思います。
筆者の軽い経歴?をば
気づけば技士も十云年目。世に言う中堅世代となりました。
自分は4年間学校へ通い、医療業界へ就職しました。齢22の話です。
最初の職場は俗にいう療養型透析病院でした。
田舎も田舎。ぽつんと立つ病院で維持透析と慢性期の呼吸器管理と機器管理を経験しました。
3年も経つ頃、流行り病に掛かりました。そう。スキルアップ病です。
維持透析だけしか出来ないなんて嫌だ!!循環器がしたい!!かっこいい!!と。
そして3年半で最初の職場を去り、次の職場は総合病院へ。
そこそこ大きかったですが、リサーチが足らず、いざ入ればドブラックでした。
職場内でのいじめもありましたが、循環器はばっちりとチームが組まれていたこともあり、結局はICU/血液浄化センター勤務。夢は叶わずでした。
元妻ともこの職場で出会い、結婚することに。そこで待遇改善とスキルアップを目指し、次も規模は小さいながらも総合病院へ転職。
二つ目の職場は2年弱で去ることになりました。
この病院で初めて循環器という分野に接することになります。といっても、入職と同時に循環器が閉鎖寸前。症例数もガタ落ちのタイミングだったため、それほど数を熟すことはできませんでした。
その代わり、前職で培った急性血液浄化の知識が大いに役に立ちました。
オペ室での直接介助業務も若干ですが入っていたりと、それなりに忙しい毎日を過ごしていた・・・ことはないか。非カテ日で透析が無ければ、直接介助がなければ手持無沙汰な毎日を過ごしていたと記憶しています。
この職場(3つ目)も、家庭の都合で2年弱で去ることになります。
次の職場は地元からは大きく離れた遠隔地となりました。そこはNICUも併設された総合病院だったため、大変貴重な勉強をさせていただいたと今でも思っています。
心臓カテーテル治療の件数もそこそこあり、救急なども充実していた為、日中夜間を問わず、オンコールの多い日々でした。ICUも病床数が整っており、人工呼吸器管理もしっかりとされていたため、とても勉強になりました。NICUでもベラビスタやSiPAP等を扱うことがあり、この辺りもとても勉強になりました(小児循環器科は無かったので、血液浄化は未経験でした)。
ただ、この時にプライベートで大きな転換期を迎える事になりました。離婚です。
離婚裁判中に鬱を発症しました。
この為離婚後は已む無し地元へ帰省することとなり、そこで就職をします。
4つ目の職場は2年きっちしで去ることとなりました。
次の職場では、『元』友人から声がかかったこともあり、透析室責任者として就職することになりました。
ただこの半年後、とんでもないクーデターが起こります。
当時技士長だった元友人が、循環器内科閉鎖と共にドクターと突然退職してしまったのです。
たった半年、右も左も分からない病院にも関わらず、元友人の突然の退職により、事務長から否応なしに技士長職を押し付けられることとなります。元友人からは謝罪も何もありませんでした。
その職場では、技士長になったと同時にコロナ対応も始まり、てんやわんや、右往左往、四面楚歌の毎日を過ごしていました。透析室の責任者も兼務しながら技士長業務や臨床実習を行うのはまさに分身の毎日です。
しかし、ここでも1年が経った頃、病院のクーデターに遭います。
透析室を閉鎖する。そして外部から技士長を雇用する。と言われたのです。
自分のこの1年はなんだったのか。という思いでした。
外部からやってきた技士長からはパワハラが凄く、その為鬱を再発。休職することとなります。
年末には退職する運びとなりました。
5つ目の職場は2年強で退職することとなります。
そして現在に至るのです。
退職直前、地元の総合病院で求人が出たため、ここなら受かるだろうと軽く高をくくっていたのですが採用ならず、結局そのまま無職となり、就職活動をしているというわけです。
[追記]
就職活動をすること約7か月半、ようやく就職することが出来た筆者は、4カ月たった今、なんとか順調に仕事に食らいついて暮らしています。
人生初のお局体験。部下を信頼しない上司、上司を尊敬しない部下、板挟みになる師長等々、目に見えて問題は山積していますが、それでも筆者はなんとかやっていこうと思います。。。
[追記]
さて、追記1では敢えて書いていませんでしたが、筆者は今、大変な問題?に巻き込まれています。
弊社では試用期間の3カ月が終わると、院長面談なるものがセッティングされます。そこで、院長の一存により「採用」「試用期間延長」「不採用」が決まります。
そもそも、労働基準法では試用期間というのは雇用から14日と決められています(労働基準法第21条)。もっと厳密に述べるならば、試用期間という期間は法律上存在しません。但し、14日以内であれば即刻解雇が可能だよ。というだけなのです。
また、試用期間の延長というのも原則不可能です。延長を行うには
①試用期間を延長する可能性がある場合には、就業規則にその旨を記載しておく。
②試用期間を延長する場合には、文書で本人の同意を得る
というポイントを押さえておく必要があります。
また、延長をするに至る合理的な理由も必要になります。以下がその例になります。
就業規則に、試用期間を延長できる旨の規定を設けていれば、延長することは可能です。
ただし、試用期間を延長するためには、延長するべきである客観的かつ合理的な理由が必要です。
具体的には、次のようなケースでは延長が認められると考えられます。
試用期間を設けるメリットと解雇や延長について ー弁護士法人ALGー
- 無断欠勤などを繰り返している場合
- 面接等において労働者が申告した能力が欠けている場合
- 協調性に欠けており、他の労働者と対立を繰り返す場合
- 経歴を詐称していた場合
応援よろしくお願いします。
今回はここまで。
駄文長文にお付き合いいただき、ありがとうございました。。。
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