内定取り消しをされた場合 Part2

自己紹介

おはこんばんちわなら

もう3カ月ほど前になりますが、こんな事件がありました。

筆者、なんと内定取り消しという事件に遭遇してしまったんですね。

今回はその後、筆者がどのような動きをして解決?に至ったかを書いてみようかと思います。

では内定取り消しの最終譚、是非ご覧ください。

まずは人材紹介会社へ連絡

内定の連絡が来てから3日後、某クリニックの事務長(要するに院長の奥さん)から直接内定取り消しの連絡が来ました。

正直、治療内容や設備などから敬遠していたというのはありますが、内定取り消しとなると話は別です。

内定が出なかった。と内定が取り消しに遭う。は雲泥の差ですからね。

まず労働基準監督署へ相談に行きました。そこで監督官から言われたのは、まず個人かその紹介会社を経由して、クリニックへ連絡を取ってほしいということでした。それからでないと労働基準監督署も動けないということでした。

そこでまず、事実を確認するため、そしてどこまでこの件に関して対応してもらえるのかを確認するために、紹介元の人材紹介会社へ連絡しました。

お願いしたのは下記の点です。

  • 内定取り消しは事実か
  • 事実なら、紹介会社経由でクレームや謝罪はしてもらえるのか

を注文しました。

ただ、結果として内定取り消しは事実なれど、一度内定が出てしまった以上は個人間契約になるのでこれ以上会社が介入することはできないので、もし交渉を行うのであれば個人で行ってほしい。ということでした。

ただ、人材紹介会社でも内定が出た時点で契約が成立するため、紹介料の支払いなどに関して契約違反が発生するため、法務部が動いている。ということだけは教えてもらえました。

これ以上は紹介会社としても動きようがない。と言われたのです。

紹介会社が悪い訳でもないですし、これ以上クレームを言っても仕方ないので、話を切り上げました。

ただここである証拠を手に入れます。「内定通知書」です。

クリニックは紹介会社に対して、すでに内定通知書兼雇用契約書をFAXしていたのです。それを添付資料として入手することが出来ました。

自分でクリニックへ連絡

紹介会社からクリニックへも連絡はしていたらしいですが、全くの門前払いだということで、さてどうしたものか。と思いながらも、自分からも連絡を。

そしてクリニックへ連絡しましたが、これがまた驚きで・・・。

「内定を出した覚えはない」「今は業務中で忙しい」「患者の送迎を中断してあなたの相手をしている」e.t.c…

言い訳や嘘のオンパレードでした。確かにこれでは話になりません。

事務長からの一方的な言い訳と挙句の果ての電話のガシャ切りに遭い、話は終了しました。

再度、労働基準監督署へ

翌日、事の経緯を労働基準監督署の監督官へ話に、最寄りの労働基準監督署へ赴きました。

自身で事業所へ話し合いを行い、それでも解決しない場合には「助言」という制度が使えます。

そして申込書?を記入し、監督官へあとはお任せして一度退散。

当日、監督官からクリニックへ連絡した報告の電話がありました。

結果から言えばなしのつぶて、暖簾に腕押し糠に釘でした。

監督官でさえ、「これは内定通知書でしょ。」と言っても「そんなものは知らない。内定は出していない。」の一点張りだったそうです。

これでは埒が明きません。

「助言」制度を使っても無理な場合、労働調停を行うことになります。

両者の意見を調停員が聞き取り、決着を付けるというものです。

ただ、監督官とも意見が一致したのですが、この相手に対して調停で決着がつくとも思えず、ここで諦めることにしました。

が、しかし諦めれなかった

しかし、まぁ一番年収ベースでは高かった施設ということ、そして内定取り消しという常識を逸した行為が行われたことがどうしても腑に落ちなかった筆者は弁護士に相談することにしました。

結果としては訴訟は無理でしたが、その手順を書いていきたいと思います。

過去の判例はどうなっているのか?

実際に内定が出た状態からの内定取り消しは、法律的には解雇の一種とみなされています。

また、過去の判例では、採用内定をいったん保留し、調査・再面接後に採用内定を出した事例です。前の職場での勤務態度などについて、良くない噂や不祥事の噂があったようです。この事案では、裁判所は、内定を留保して調査の上で内定を出した以上、その内定取り消しが認められるためには、採用内定後に新たな事実が見つかった等の事情が必要と判断しました。そして、当該事案では、採用内定取り消しは無効と判断しております。

このように、個別具体的な経過によって、内定取り消しが違法と判断されることがあります。

実際に違法認定されるとどうなるのか?

訴訟を起こし、実際に違法と認定された場合には、金銭的補償、つまりは賠償金が支払われることになります。

その計算は以下の通りです。

① もらえるはずだった給料相当分(計算式)約束されていた給料×就職活動期間

例えば、月額30万円もらえるはずだったが、2023年5月に内定取消を受け、再度就職活動を行い、2023年12月から新たな職場で勤務を始めた場合、30万円×7か月(5~11月)=210万円になります。但し、この間に失業給付などを受領していた場合、その金額が控除されます。ここには傷病手当金も控除の対象になるということでした。

② 慰謝料

 過去の事例で100万円を認めたものがありますが、通常は50万円前後になると思われます。

実際の手順

さて、弁護士に相談したところ、以下のような手順を取るということでした。

ストレートな手順としては、紹介会社と相手の医院に対し、質問状を送ることになります。

相手の医院への質問内容は、①内定を出したか否か、②出した場合、それを取り消した理由、③出していない場合、内定通知書の意味を尋ねることになります。書面で質問し、書面での回答を求めることで、通常であれば、①内定を出したが、②○○という理由でこれを取り消したと回答があると思われます。

紹介会社への質問内容は、経緯の報告を求め、書面での回答を求めます。紹介会社である以上、経緯の報告を出すべき立場にあります。

両者の回答が口裏合わせにならないよう、順番としては、紹介会社に行い(隠ぺいする=相手医院に協力する理由が乏しく、比較的正確な回答が期待できるからです。)、その回答を受けた後に、相手の医院に質問状を送ることになります。

そして、これら回答を踏まえて、対応を検討することになります。

もし、回答がいい加減(内定を出していない、回答拒否等)の場合は、裁判を起こし、裁判の中で、相手の回答や見解を明らかにする必要があります。

この場合、人材紹介会社に対しては、裁判所を通じて、報告書(社内で作成しているはずです)の提出を求め、その提出を促すことになります。

問題点

さて、ここまで訴訟を起こした場合についての詳細を書いてきました。

が、お気づきの方も居るかもしれませんが実際にはこの通りには進みません。

筆者は並行して何施設も応募を行い、このクリニックの内定が出た週に、他にも3施設の内定が出ていました。

そして件のクリニックが内定取り消しを行った1か月後には現職場で就業することになります。

また、それまでの1か月の間、筆者は傷病手当金を申請し暮らしていました。

その場合、約束されていた給料相当分は傷病手当の差額ということになります。そかもそれが1か月分なので、大した額にはなりません。

慰謝料に関しても50万円前後ということで、少額の分類になります。

ここに弁護士費用、そして勝訴した場合の費用が数%となります。

結局、自分の手元に入る金額は微々たるものということです。

事の顛末

結局、手元に残る金額が微々たるものだということ、経済的合理性が少ないことを理由に弁護士からは辞める方がいいと諭されてしまいました。

ただ、状況が違えば大金が手に入るという意味ではしても良かったかもしれませんね。

あとがき

ちょっとまとまりのない記事となってしまったことでしょう。

ただ、結局日本では現実的ではないという事でした。就職活動は並行して行う方が多いこと。そして失業手当や傷病手当でその間を凌ぐ方が多い事を考えると、約束された給料分の保証金も金額が少なくなってしまうという事が分かりました。

さて、前職場ではサビ残などが当たり前のようにありましたし、公休も削られたりと色々ありましたが、これをどうするかを今は考え中です(パワハラもありましたしね)。

ま、こんな感じで波乱万丈な人生を歩んでいます。

では今回はこの辺で。

まったね~~

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